もくじ
皆様から頂いたコメント
理学療法士になりたい
熱心というか、方向性が問題ありですね。
理学療法士という仕事を介護の仕事を始めるときに知りました。
若けりゃ、資格を取ってその仕事をしたいですね。
老人施設の理学療法士、昔と比べると今はかなり多くなりましたね。
現場の介護職員とうまく連動しないと孤立してしまう立ち位置だと思ってしまいます(‐^▽^‐)
悪ふざけ…?
うんうん…
方向性が違うわ…
『病院へ行こう!』の映画(薬師丸ひろ子が出てるやつ)に出てくる、比較的若い患者役じゃないんだからねぇ…
そういえば、最初に勤務した施設で、ある利用者さん限定で、車椅子をふざけてあの格好にして、決して悪路ではなく、ほぼ平坦なアスファルト製の地面の施設の玄関前で送迎車まで押していたベテラン相談員(デイの管理者代理。しかも、20代女性)がいたなぁ…
ただし、上層部が見てない日にね…
どういうつもりだったのでしょうかね…
アスファルト舗装に砂とか砂利なんかがあって、前輪がひっかかるので…という状況ではないのでしょうかねえ…
ま、その上層部の一員であるデイの管理者も、送迎車を運転しながら、ある女性利用者さん限定で小突いたり暴言を吐いたりしていたんで、何とも言えないけどね…
(なので、私が介助員で乗ると、その利用者さんに(介助員席ではなく)すぐ隣の席に乗ってくれと乗る度に言われた…
う~ん、それはいただけませんね…
そういう輩が野放し状態になっているのは、むしろ私どもの責任ですね(゙ `-´)/
尚、私共には通報の義務がございます。
「こんなことも虐待にあたるのか…」という考えは通用しませんし、慣れ合いだと思っている行為も、立派な「虐待」というケースもございます。
(私共も過去に事情を聴かれたことがございます)
虐待通報の義務
第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。
平成十七年法律第百二十四号
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
是非、参考になさってください。