もくじ
☆椅子の上にも安全☆
【読み】 いすのうえにもあんぜん
【意味】 安全の為に車椅子のベルトを利用しているが、それは身体拘束にあたるのではないかということ。
★石の上にも三年★
【読み】いしのうえにもさんねん
【意味】どんなに、つらくても辛抱して続けていれば、いつかは目標を達成できるということ。
※身体拘束・抑制について
介護保険法は施設の身体拘束を原則禁止としていますが「緊急時にやむを得ない場合」に限り、必要最低限として認められています。
身体拘束とは、ご利用者の意思を考慮せずに、体の一部を拘束、あるいは運動を制限することです。
この絵札のように危険防止の為、車椅子から立ち上がれないようにベルト固定したり、ベッドから落ちないように体を縛り付けたり…という拘束が見受けられます。
また、直接体を縛り付けなくても、立ちあがったり、部屋から出ようとすると、ブザーが鳴ってご利用者の行動が制限される状況も身体拘束とされています。
特に認知症の方は、ご自分で危険の判断が出来ないので、いわゆる必要最低限の拘束という形になりやすいかもしれません。「緊急時にやむを得ない場合は認める…」ということですが、これは施設、職員の考え方で大きく左右されるでしょう。
やむを得ない場合の原則
厚生労働省では、「緊急時にやむを得ない場合」の身体拘束を行うにあたり、以下の3つを原則としています。
【切迫性】
~ご利用者本人または他利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いとき~
【非代替性】
~身体拘束以外に代替する介護方法がない~
【一時性】
~身体拘束は一時的なものであること~
この3つの原則に関しての注意点
【施設全体で関わる】
担当の職員個人またはチームで判断するのではなく、施設全体で判断すること!
【本人や家族に説明と理解】
身体拘束の内容や目的、その時間や期間などを高齢者本人や家族に対し十分に説明し、理解を求めること!
【記録をしっかりとる】
身体拘束に関する記録をキチンと作成すること!
これらを無視して、ご家族の同意なく拘束を行うと「高齢者虐待防止法違反」になります。